2024/10/01
※当院では、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。そのため後発医薬品のあるお薬については特定の医薬品名(商品名)を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(有効成分を処方箋に記載)を行う場合があります。
※令和6年10月より長期収載品の後発医薬品があるお薬で、患者様の都合により先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金(先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当)を調剤薬局にてお支払いいただきます(=選定療養)。ただし、先発医薬品を処方・調剤することが医療上必要と認められる場合等はこの限りではありません。
上記内容についてご不明な点等がございましたらスタッフにご相談ください。
皆様のご理解とご協力を宜しくお願いいたします。